上杉治憲

一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべき物にはこれ無く候 一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物にはこれ無く候 一、国家人民の為に立ちたる君にして、君の為に立ちたる国家人民にはこれ無く候 右三条御遺念有るまじく候事 天明五巳年二月七日 治憲(花押) 治広殿 机前